北海道印章業組合連合会加盟店では、
印章の偽造印防止のため、印影の全く同じ印章はお作りしません。
「紛失したので同じものを作ってほしい」
「縁が欠けてしまったので前と同じものを」 など、
たとえ同一人物からの依頼であっても
お作りすることはできませんのでご了承ください。
同じ個人名・会社名等の別人・別法人の印章を作る場合は、
前に作った印章と、必ず彫りを変えるなどの防止策をとっています。
印章を不正に使用すると下記の通り罰せられます。
1.御璽・国璽・御名の偽造は、2年以上の有罪懲役。
2.公務所または公務員の印章偽造は、3年以上−5年以下の懲役。
3.他人の印章・署名の偽造は、3年以下の懲役。
4.印章・署名の不正使用は偽造と同様に処罰される。